2018-05-16 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
日弁連などは、これによって私法的効力が後退するのではないかと心配しております。それについて、そんなことはない、だとすれば、それを明確にしていただきたい。
日弁連などは、これによって私法的効力が後退するのではないかと心配しております。それについて、そんなことはない、だとすれば、それを明確にしていただきたい。
○高橋(千)委員 今のお答えは、私法的効力が弱まるものではないということでいいんですね。
本法案におきましては、私法的効力に関します損害賠償請求権、契約の無効等の規定は置いてございません。したがいまして、私法上の効力に関しましては、民法等の一般規定に従いまして、個々の事案に応じて判断されるということになります。 一方、その実効性を確保するために、主務大臣による報告徴収、助言、指導、勧告といった行政措置を講ずることができることとしております。
まず、政府参考人にお伺いいたしますが、この本法の九条一項、高年齢者の雇用確保措置を定めた一項でございますけれども、この九条一項のいわゆる効力について、私法的効力という認識で結構ですが、についての御認識はどうかということをお伺いします。
○川合孝典君 私も、この一項をもって即私法的効力が発生させるのは解釈上非常に困難であるということについては理解しておるんですけれども、今説明の中にもありましたが、これまでの裁判例を見ますと、この九条二項に従来基づいていた就業規則による定めがあった場合という、このことに法的拘束力を認めて、その上で一項についての解釈をするという、こういう流れで継続雇用を仮に拒否された場合の裁判というのが争われてきているということであります
だから、違法かどうかという点についてもっと端的にお答えいただきたいわけですけれども、花見忠中基審会長が九八年二月六日に、上限を超えた三六協定の私法的効力を否定することはできない、このようにはっきりおっしゃっているわけです。だから、今局長もおっしゃったように、無効ではないわけなんです。
そうすると、では、先生の御質問にありましたように労使が四百時間という時間外協定という時間を設定した場合、例えば基準が三百六十とした場合、その場合、労働者にその残業義務があるかどうか、そして、それを拒否した場合に懲戒あるいは解雇ができるかどうかということが問題になるのですけれども、聞くところによりますと、労働省の見解によりますと、私法的効力がないから、したがって四百時間という残業命令も法的に適法な業務命令
又発起人による権利株の譲渡につきましては、現行法はこれを無効といたしておりまするが、果してその権利株が発起人の権利株なりや、或いは然らざる権利株であるかということにつきまして判定することが必ずしも容易でない現状から考えまして、むしろ発起人の権利株でありましても、その私法的効力につきましては、一般の権利株と同様に取扱うことが適当ではないかと考えます。